特定非営利活動法人ステップアップサポートきらり
正会員及び賛助会員規約
2021年10月1日版
この会員規約は(以下「本規約」という)、特定非営利活動法人ステップアップサポートきらり(以下「当法人」という)と、当法人の会員(以下「会員」という)との関係に適用する。
第1条(目的)
本規約は、当法人定款第6条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(会員の定義)
正会員とは、当法人の目的に賛同し、理事長に入会を認められ、法人活動を主に人員として支援する意思を持つ個人会員をいう。
(2)賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
第3条(入会)
会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2)理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を記した書面または電磁的記録を以って本人にその旨を通知しなければならない。
(3)入会の申込みをする場合は、WEB申し込みフォームまたはFAX、E-mailに必要事項を記入し、提出することとする。年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
第4条(年会費)
年会費は次のように定める。
(1) 正会員年会費 ・個人500円 (入会金無し)
(2) 賛助会員年会費 ・個人1口3,000円 ・団体1口5,000円 (一口以上、入会金無し)
(3) 入会金及び年会費は現金または郵便振替および銀行振込により受け付ける。
(4) 当法人は、定款第2章第5条の事業に顕著に貢献している会社、団体または個人について理事の3分の1以上の決議または理事長の承認を得た場合は会費を免除する事とする。また、会費を免除された会社、団体または個人において当法人が行う事業への貢献が顕著でなくなったと判断されるものとして、理事の3分の1以上から当該会員の会費の免除の取り消しについて提案があった場合には理事長の決議によって会費の免除を取り消すものとする。
対象例:児童福祉施設、児童教護施設、学校教育関連施設または事業に密に関る参加団体など
第5条(会員特典)
会員特典は当法人が必要に応じて任意に設定した特典を受けることができる。
第6条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当するときは、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載したとき。
(2) 入会申込者がかつて除名された者であったとき。
(3) 年会費が指定期限日を過ぎても未納のとき。
(4) 暴力団または暴力団構成員、もしくは暴力団構成員と密接な関係を有していたとき。
第7条(会員資格及び有効期間)
入会の日から1年間とする。
(2) 個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は、失
われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(3) 団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を
継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知
しなければならない。
(4) 賛助会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第8条(表決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。
第9条(会員情報の変更)
会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第11条(除名)
会員が次の各号に該当するに至った時は、理事長の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款等に違反したとき。
(2) この会員規約に違反したとき。
(3) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(4) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(5) その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第12条(退会)
会員は、代表理事が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第13条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第14条(禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵
害する恐れのある行為。
(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。
(5) その他、不適切と判断される行為。
第15条(損害賠償)
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
また、会員資格を喪失した後も、前項の規定は継続されるものとする。
附則 本規約は、特定非営利活動法人ステップアップサポートきらりの設立登記の日(令和3年10月8日)より施行する。
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